失業保険の特定受給資格者についてです。
昨年、10月31日で8年半勤めていた会社を退職しました。
退職理由は、疾病(うつ状態)です。
ちなみに、自己都合の退職となっております。(会社から言われたままに書いてしまいました)

現在は、退職前からもらっている傷病手当金で生活しており、回復および再発防止にむけて、病院で行っている復職デイケアでリハビリを行っています。

失業保険に関しては、主治医から現状況では労務不能という診断書を書いていただき、それをハローワークに提出し、受給の延長手続きを行いました。

ここで、質問です。
医師から、労務可能の診断書を書いてもらい次第、就職活動を行おうと思っているのですが、その際、失業保険は特定受給資格者としてもらうことは可能なのでしょうか。
それとも、自己都合なので一般受給資格者となるのでしょうか。

受給できる期間が結構違ってきますので、どちらになるのか気になってきました。
何卒、よろしくお願いいたします。
もっといい方法があると思います
病院の相談員や市役所
うつであれば、障害年金がもらえるかも?
ネットで調べたりしてください。
会社が倒産しました。失業保険について教えて下さい。

男性32歳、勤続年数6年、今までの給料は以下の通りです。
基本給875.000円→税金等控除を除いて手取り702.000円、扶養3人です。
(役員等ではありません)
通常の失業保険は手続きしてから3ヶ月後ぐらいから振り込まれると思うのですが、
会社が倒産した場合はたしかすぐにもらえますよね?

・手続き後いつから(どのぐらいで)受け取れるのしょうか?
・上記給料の場合毎月いくらぐらい振り込まれますか?
・期間はどのぐらいもらえるのでしょうか?

全く無知なもので色々具体的に教えてもらえると助かります。
宜しくお願い致します。
大変な事になりましたね。

Q、
・手続き後いつから(どのぐらいで)受け取れるのしょうか?
・上記給料の場合毎月いくらぐらい振り込まれますか?
・期間はどのぐらいもらえるのでしょうか?


A、
ちなみに扶養家族は影響しません。
基本給が高いですがそれが月給として答えます。

もしあなたが離職票を7月22日(水)に管轄の職安に提出したとします。
あなたの1回目の認定日は4週間後の8月19日になる可能性が高くなります。
(認定日の設定は各職安の裁量ですが多くの職安が4週間後を指定しているのが現状です。
認定日というのはその日までの失業を認定するもので、会社で言えば賃金締日みたいなものです。)
1回目は8月18日までの失業が認定されます。
支給は最初の7日分は出ませんので、7月29日分から8月18日分までの21日分です。
その場合口座に入金されるのは8月21日ごろ約147000円(21日分)ほどでしょう。
以降失業が続けば4週間ごとにこれが繰り返されます。(毎月ではありません)
例えば2回目の認定日は9月16日、入金日は9月18日ごろ、金額は約196000円(28日分)ほど。
認定日に祝祭日が当たると認定日は職安の裁量で変更されます。

あなたの離職票の手続きが1週間遅れればすべてが1週間遅れます。
ただし会社倒産の混乱で離職票の発行が遅れた場合などは管轄の職安に事情を説明すれば、仮の資格決定を行ってくれる場合があり、離職票の発行が遅れても給付が遅れずに済む場合があります。

勤続年数6年だけなら所定給付日数は180日。
連続して別の会社で雇用保険に加入していて合計10年を超えれば210日です。
あなたの状態の場合、現行法では給付が60日プラスされるはずです。


金額が低くてがっかりされていなければ良いのですが・・・

上記は参考までにしてください。
ハローワークに行って聞けば、大抵は教えてくれますよ。
失業保険について
結婚して県外へ出る為6月頭に退職しました。有給がある為7月中旬まで在籍している事になっています。

籍を入れるのは7月7日の予定なのですが有給が終わってから相手の保険に入るつもりです。
結婚して相手の扶養に入っても失業保険は貰えるのでしょうか??
>>結婚して相手の扶養に入っても失業保険は貰えるのでしょうか??

もらえません。

失業保険が欲しければ、国民年金払って、国民健康保険を払ってください。
退職届に関する質問です。3月末で退社する事になり、退職届を提出しなくてはならないのですが、退職理由に「一身上の都合」は使えませんとの事でした。
私の退職理由は現職で体調を崩したのと、職場異動に伴う通勤時間が増えた事です。上司にも体調が思わしく無いので、療養の為退職したいと伝えているので、普通に「病気療養の為」になるとは思うのですが、本音は現職を辞めれば元気になる(精神的なものの為)ので辞めて転職したいというものです。

失業保険を受給したいのですが、退職届に病気療養の為と書けば、失業保険受給に差し支えますよね??

上司には病気と伝えましたが、届け出には転職と記入した方がいいでしょうか?
それとも体調悪化の為と記入しハローワークに行った際に現職を離れたので元気になって働ける旨を伝えたら大丈夫でしょうか?
読みにくい文章で申し訳ございませが、詳しい方御回答よろしくお願い致します。
「一身上の都合」が使えないって珍しい会社ですね~。
さて、退職届(退職願?)に「病気療養の為」と記載しても、離職票というものに「病気療養の為」と記載されていなければ、失業保険には影響しませんよ。ただ離職票に「病気療養の為」と記載されていたら失業保険の手続きに行った際に、ちょっと面倒な事になるかもしれません。
理由は「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業保険を受けれないからです。
そのとき応対してくれたハローワークの職員にもよるでしょうが、病気療養の為に3月末で退職したのに失業保険手続き時には、働けるようになってるって事をどう納得させるかなので。。。
ちなみに、こういうときは精神的な問題が退職したことで改善された事を、医師に診断書で記載してもらい「労務可能」と認定してらうのが簡単です。
失業保険受給について。3月で産休・育休を終え、そのまま3年間勤務していた会社を退職となりました。
理由は、出産を機に引越をしたので、
主婦がフルタイムで働くには通勤可能圏外になってしまい、
アルバイトになるか退職するか、会社に身の処し方を任せていましたが、
このたび退職の形になりました。

退職の連絡を受けた後、すぐに夫の扶養に入る手続きをし、
現在保険証を申請中です。


質問①
子供が2歳になるまでは育児を中心にしたいので、
失業手当の受給期間延長を考えています。
しかし、この期間延長中に、家計を助けるため扶養範囲内のアルバイトを
したいと思っているのですが、問題ないでしょうか?

質問②
ネットで調べていると、給付中は扶養に入れないと見たのですが
受給手続きを開始した時に扶養を外れて国民健康保険にしないと
いけないということですか?

質問③
・就職活動再開後について
数年後に再度妊娠を予定しているので、正社員での就業は迷惑がかかる
のであまり乗り気でありません。
就業手当というのは、派遣やアルバイトでもいただけるものなのですか?

質問④
期間延長中・受給期間中に、宝くじ、公募や懸賞などでの収入があった場合は
どうなりますか?


ちなみに、まだ離職票をもらっておらず、会社に問い合わせた所今月末になるとの
連絡がありましたが、会社は離職後10日以内に離職票を発行する事が義務付け
られている…とも見ました。
離職票がなくても、ハローワークで相談にのってもらえるのでしょうか。
去年別件で行った時に、担当者の態度がものすごく横柄だったので
ちょっとビビッております。


詳しい方や、どれか同じような経験をされた方、よろしくお願いいたします。
①扶養範囲内とは、年収103万円以下のパートなどの仕事でしょうか?
ハローワークでは収入ではなく、勤務時間を重視します。
週20時間以上の仕事に就いた場合は、雇用保険加入条件を満たし失業者として認められません。
わずかな時間の勤務なら問題ありませんが、どの程度の時間をあなたが想定しているのかによります。
②そうです。失業手当が開始したら、受給期間中は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
③再就職手当のことでしょうか?
派遣でもアルバイトでも雇用保険加入条件を満たす週20時間以上の仕事であれば受給資格に該当します。
④労働の対価ではない収入にいては問われません。気にする必要はありません。

現在ハローワークは混み合っています。
離職票を持っていない場合、あまり親身になってもらえない可能性は否定できません。
また、まず受給期間延長手続きをするのでしたら、退職日から30日を経過しないと手続きはできません。


《補足について》
週20時間未満のバイトなら問われることはないと思われますが、心配なようでしたら受給期間延長手続きの際にハローワークでお尋ねください。
失業保険の給付期間中に単発のバイトを何回かした場合、基本手当日額の働いた日数分が後回しになるのでしょうか?
例えば、単発のバイト1日10000円を3日間したとしたら、基本手当日額4000円が3日分後回しになるというこですかね??
給付制限中は後回しにはなりません。
以下は規定ですがハローワークによって多少の違いはあるでしょうがほとんど同じだと思います。

<給付制限中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

もし、週20時間以上でも3日間だけなら就職したことにはならないと思いますのでHWに確認してください。

「補足」
受給中のアルバイトについて。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

問題は週20時間未満か以上かで変わってきますので正しい回答はできません。
あなたの場合であてはめてください。
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