扶養、妊娠、失業保険に関わることで教えていただけませんか?
30代の主婦です。7月に退職し、失業保険の待機期間の間、保険は夫の扶養に入りました(夫の会社に確認のうえで)。やっと待機期間があけ、1回目の失業給付が確定したため、夫の扶養から外れる手続きをしようとするさなか、妊娠疑いとなりました。
病院にいく必要や、確定すれば求職活動は中止し延長手続きをするつもりもあり、夫の会社の担当者にも相談のうえ、手続きは中止し、病院の結果を待ちました。妊娠が確定し、ハローワークにすぐ手続きにいきましたが、11月中旬に認定日があったため
12月中旬以降でないと延長を受理できないとのこと。私が無知だったので仕方ないのですが、不正をしているのかと急に怖くなりました。今からでも国保の手続きをすることも考えましたが、どっちみちさかのぼっては無理ですね。またすぐまた扶養に戻ることになり、結局そのままにしています。今思えば安易だったですね。もし何かあれば自分の責任だとは思うのですが。どういうリスクが考えられるのでしょうか? 医療費が自己負担となることでしょうか? 今更でも何かするべきでしょうか? お知恵を貸していただきたいです。
30代の主婦です。7月に退職し、失業保険の待機期間の間、保険は夫の扶養に入りました(夫の会社に確認のうえで)。やっと待機期間があけ、1回目の失業給付が確定したため、夫の扶養から外れる手続きをしようとするさなか、妊娠疑いとなりました。
病院にいく必要や、確定すれば求職活動は中止し延長手続きをするつもりもあり、夫の会社の担当者にも相談のうえ、手続きは中止し、病院の結果を待ちました。妊娠が確定し、ハローワークにすぐ手続きにいきましたが、11月中旬に認定日があったため
12月中旬以降でないと延長を受理できないとのこと。私が無知だったので仕方ないのですが、不正をしているのかと急に怖くなりました。今からでも国保の手続きをすることも考えましたが、どっちみちさかのぼっては無理ですね。またすぐまた扶養に戻ることになり、結局そのままにしています。今思えば安易だったですね。もし何かあれば自分の責任だとは思うのですが。どういうリスクが考えられるのでしょうか? 医療費が自己負担となることでしょうか? 今更でも何かするべきでしょうか? お知恵を貸していただきたいです。
〉どっちみちさかのぼっては無理ですね。
さかのぼっての扱いです。
届け出をいつしたのかに関係なく、被扶養者の資格がなくなった時点で、制度上、国民健康保険に加入したことになっています。
国保の届け出は、それを報告・確認するだけです。
被扶養者の資格を失ったのだから、その後に条件を満たしたとしても、再度届け出をして被扶養者の認定を受けない限り、国民健康保険加入の扱いです。
失業保険の待機期間→基本手当の給付制限
〉12月中旬以降でないと延長を受理できない
延長を→延長の申請を
30日連続して再就職できない状態が続いたときに初めて申請できます。
さかのぼっての扱いです。
届け出をいつしたのかに関係なく、被扶養者の資格がなくなった時点で、制度上、国民健康保険に加入したことになっています。
国保の届け出は、それを報告・確認するだけです。
被扶養者の資格を失ったのだから、その後に条件を満たしたとしても、再度届け出をして被扶養者の認定を受けない限り、国民健康保険加入の扱いです。
失業保険の待機期間→基本手当の給付制限
〉12月中旬以降でないと延長を受理できない
延長を→延長の申請を
30日連続して再就職できない状態が続いたときに初めて申請できます。
派遣契約終了にあたっての失業保険手続きについて
無知な為よろしくお願いします
10年6ヶ月派遣社員として勤めていましたが、今回派遣会社通じず当初契約していた業務内容と全く違う業務内容
の変更を言われました
昨年夏に5号から自由化へ切り替わっていましたが、いくら自由化業務といえども契約書内容と違う業務を突然派遣先から言われびっくりしました
その後派遣会社に連絡し事情を話しました
派遣会社も聞いてないとのことでした
派遣会社の担当が派遣先の窓口と話しをし業務担当変更の確認をしました
ですが突然言われてびっくりしたのもありますし、新しい業務を引き受けることはできないと思い次回の契約更新はしないつもりにしています
この場合、派遣会社の担当はあくまでも新しい業務を派遣先が提供しているので、会社都合にはならないと言われました
でも派遣会社は契約満了にしますとのことで失業保険がすぐおりるような形にはしますがあくまでも決定するのはハローワークなので、、、と言われました
長々すみません
お聞きしたいのは、、、
1.派遣先は派遣会社に連絡せず業務内容を変更し派遣社員に直接、業務内容変わるので!という伝え方はアリなのでしょうか?
どうですか?という確認ではなく変わるのでという事後報告です
2.結局のところ契約満了は会社都合になるのでしょうか?
3.ハローワークが決定するにあたって何か聞きとりはありますか?その際うまく失業保険がすぐおりるような答え方はありますか?
色々お聞きして申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いします
無知な為よろしくお願いします
10年6ヶ月派遣社員として勤めていましたが、今回派遣会社通じず当初契約していた業務内容と全く違う業務内容
の変更を言われました
昨年夏に5号から自由化へ切り替わっていましたが、いくら自由化業務といえども契約書内容と違う業務を突然派遣先から言われびっくりしました
その後派遣会社に連絡し事情を話しました
派遣会社も聞いてないとのことでした
派遣会社の担当が派遣先の窓口と話しをし業務担当変更の確認をしました
ですが突然言われてびっくりしたのもありますし、新しい業務を引き受けることはできないと思い次回の契約更新はしないつもりにしています
この場合、派遣会社の担当はあくまでも新しい業務を派遣先が提供しているので、会社都合にはならないと言われました
でも派遣会社は契約満了にしますとのことで失業保険がすぐおりるような形にはしますがあくまでも決定するのはハローワークなので、、、と言われました
長々すみません
お聞きしたいのは、、、
1.派遣先は派遣会社に連絡せず業務内容を変更し派遣社員に直接、業務内容変わるので!という伝え方はアリなのでしょうか?
どうですか?という確認ではなく変わるのでという事後報告です
2.結局のところ契約満了は会社都合になるのでしょうか?
3.ハローワークが決定するにあたって何か聞きとりはありますか?その際うまく失業保険がすぐおりるような答え方はありますか?
色々お聞きして申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いします
koto19991011さん が回答されている通り、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
ただ、「特定理由離職者」の制度は今月末までの退職者となります。また該当するのは、労働者本人が更新を希望していたにも関わらず会社側の都合により更新できなかった、もしくは会社側の対応に不審な部分が多かったため退職を余儀なくされた・・・場合が当てはまります。
今回は後者に該当するかもしれませんが、判断は職安窓口です。あくまでも、主さんは仕事を続ける気はあったが、仕事内容が勝手に変更され雇用の面で不安であったことを主張されることが最善だと思います。
契約上で単に揉めただけでは該当しないと判断される可能性があるので、注意された方が良いでしょうね。
ただ、「特定理由離職者」の制度は今月末までの退職者となります。また該当するのは、労働者本人が更新を希望していたにも関わらず会社側の都合により更新できなかった、もしくは会社側の対応に不審な部分が多かったため退職を余儀なくされた・・・場合が当てはまります。
今回は後者に該当するかもしれませんが、判断は職安窓口です。あくまでも、主さんは仕事を続ける気はあったが、仕事内容が勝手に変更され雇用の面で不安であったことを主張されることが最善だと思います。
契約上で単に揉めただけでは該当しないと判断される可能性があるので、注意された方が良いでしょうね。
傷病手当て、出産手当金、失業保険金について教えて下さい!
今、切迫早産で入院中です。
社保に確認したところ、傷病手当は何とか受け取れそうですが、ふと気になったので質問します。
退
院日がわからず、働けるかわからないため、仮定でいきますが…入院中のため9月から傷病手当を受けるとして、9月に退社後も傷病手当金は受け取れる。
ですが、傷病手当金はいつ入るのでしょう??
翌月の10月でしょうか?それとも、もっと後でしょうか?社保の方は支払うとだけで、いつ、というのは言ってなかったので…
で、続きです。
本来働いていれば10月29日より産前となるため、その間は出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
また、その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
また、その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
貰えたとして、産後のあとにまた傷病手当金を受け取れるみたいですが…
その間に旦那の扶養(国保だったはず)に入っても1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
失業保険金は妊娠中には貰えないため、ハローワークにて延長手続きを行いますが…どこかのサイトに、傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。
それは本当ですか?
また、その場合どうすれば良いのでしょうか??
傷病手当金の支給が終了したあと、失業保険の手続きを行えばいいのでしょうか??
曖昧な知識なため、質問が多いですが、回答の方よろしくお願いします?
今、切迫早産で入院中です。
社保に確認したところ、傷病手当は何とか受け取れそうですが、ふと気になったので質問します。
退
院日がわからず、働けるかわからないため、仮定でいきますが…入院中のため9月から傷病手当を受けるとして、9月に退社後も傷病手当金は受け取れる。
ですが、傷病手当金はいつ入るのでしょう??
翌月の10月でしょうか?それとも、もっと後でしょうか?社保の方は支払うとだけで、いつ、というのは言ってなかったので…
で、続きです。
本来働いていれば10月29日より産前となるため、その間は出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
また、その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
また、その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
貰えたとして、産後のあとにまた傷病手当金を受け取れるみたいですが…
その間に旦那の扶養(国保だったはず)に入っても1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
失業保険金は妊娠中には貰えないため、ハローワークにて延長手続きを行いますが…どこかのサイトに、傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。
それは本当ですか?
また、その場合どうすれば良いのでしょうか??
傷病手当金の支給が終了したあと、失業保険の手続きを行えばいいのでしょうか??
曖昧な知識なため、質問が多いですが、回答の方よろしくお願いします?
「傷病手当」は雇用保険の制度です。
質問しているのは「傷病手当金」ですね?
〉傷病手当金はいつ入るのでしょう??
健康保険の保険者(運営団体)によります。
締め切り日・支給日が設定されていて、締め切りに間に合った分について、翌月の支給日に支給、という例が多いようです。
が、初回は審査のため、2~3ヶ月程度掛かることもあります。
〉出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
出産手当金を受けられるのは、健康保険に加入している(健康保険の被保険者である)間だけです。任意継続でも受けられません。
退職日までの1年間連続で健康保険に加入していて、退職日が出産手当金の対象期間で、実際に就労していなかったなら、退職後の期間も引き続き出産手当金の対象になりますが、退職後に対象期間に入っても対象にはなりません(継続給付)。
〉その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
傷病手当金も同じなので説明しますが。
・国民健康保険には“扶養”という制度自体がありません。世帯で1単位になるというだけです。
・継続給付の条件を満たすなら、その後の立場に関係なく受給できます。
〉その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
正しくは「任意継続していても受けられない」です。
以前は、継続給付の条件を満たしていない場合、任意継続なら受けられたのです。その制度は今はないよ、という話です。
〉1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
傷病手当金の継続給付は、退職時点での傷病により労務不能の状態が続いている間です。
・いったん労務不能ではない状態になったときは、その後、再度、労務不能になっても受けられません。
・退職時点での傷病が回復してその傷病では労務不能ではないが、他の傷病により労務不能である場合も、傷病手当金の対象ではなくなります。
〉傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。
「妊娠中には貰えない」というのは「働けないから」という理由ですよ?
再就職できない状態である間は、基本手当の対象になりません。
傷病手当金の対象=労務不能である間も同じです。
質問しているのは「傷病手当金」ですね?
〉傷病手当金はいつ入るのでしょう??
健康保険の保険者(運営団体)によります。
締め切り日・支給日が設定されていて、締め切りに間に合った分について、翌月の支給日に支給、という例が多いようです。
が、初回は審査のため、2~3ヶ月程度掛かることもあります。
〉出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
出産手当金を受けられるのは、健康保険に加入している(健康保険の被保険者である)間だけです。任意継続でも受けられません。
退職日までの1年間連続で健康保険に加入していて、退職日が出産手当金の対象期間で、実際に就労していなかったなら、退職後の期間も引き続き出産手当金の対象になりますが、退職後に対象期間に入っても対象にはなりません(継続給付)。
〉その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
傷病手当金も同じなので説明しますが。
・国民健康保険には“扶養”という制度自体がありません。世帯で1単位になるというだけです。
・継続給付の条件を満たすなら、その後の立場に関係なく受給できます。
〉その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
正しくは「任意継続していても受けられない」です。
以前は、継続給付の条件を満たしていない場合、任意継続なら受けられたのです。その制度は今はないよ、という話です。
〉1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
傷病手当金の継続給付は、退職時点での傷病により労務不能の状態が続いている間です。
・いったん労務不能ではない状態になったときは、その後、再度、労務不能になっても受けられません。
・退職時点での傷病が回復してその傷病では労務不能ではないが、他の傷病により労務不能である場合も、傷病手当金の対象ではなくなります。
〉傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。
「妊娠中には貰えない」というのは「働けないから」という理由ですよ?
再就職できない状態である間は、基本手当の対象になりません。
傷病手当金の対象=労務不能である間も同じです。
失業保険と扶養
失業給付日額3612円以上を受けるときは扶養を外れると調べたらかいてありした。
自分がもらえる金額は計算したら日額3000円未満になるとおもいます。
会社によっても違うとおもいますが(公務員です)、一般的な場合扶養から外れなくても大丈夫でしょうか?
失業給付日額3612円以上を受けるときは扶養を外れると調べたらかいてありした。
自分がもらえる金額は計算したら日額3000円未満になるとおもいます。
会社によっても違うとおもいますが(公務員です)、一般的な場合扶養から外れなくても大丈夫でしょうか?
おそらく外れる必要は無いでしょうが、
一応日額が確定した際にご連絡をしておいた方が無難です。
もし、今から扶養に入られるならば
(退職されたばかりならば)
失業保険の受給の有無を書く欄を設けている場合がありますから。
もしくは失業保険を受給するか検討中だが
いくらまでならば扶養から外れなくてもいいか?とご確認するか。
ちなみに失業保険は税法上の所得には入らないため、
1月1日以降の収入が103万未満ならば
税法上の扶養には入れます。
ご参考までに。
一応日額が確定した際にご連絡をしておいた方が無難です。
もし、今から扶養に入られるならば
(退職されたばかりならば)
失業保険の受給の有無を書く欄を設けている場合がありますから。
もしくは失業保険を受給するか検討中だが
いくらまでならば扶養から外れなくてもいいか?とご確認するか。
ちなみに失業保険は税法上の所得には入らないため、
1月1日以降の収入が103万未満ならば
税法上の扶養には入れます。
ご参考までに。
派遣社員で就業時間が少なく、保険に加入していなかったら失業保険の給付は受けられませんか?
6年弱家事代行として家族の働く職場の雇い主が同じである個人の家庭に従事していました。2003年から2005年位までは雇い主のポケットマネーから、それ以降は雇い主の都合で雇い主が顧問を務める派遣会社の社員として2009年7月まで働いてきました。不景気真っ最中の中再就職に勤しんではいますがなかなか面接までたどり着けず、失業保険を給付してもらおうかと今まで残しておいた給与明細を確認したところ、所定労働時間は毎月ほぼ100時間ですが雇用保険などは控除されていないのか一切記載がありません。雇用保険に加入していたと言う証明が無いと失業保険の給付対象にはならないのでしょうか?健康保険も主人の扶養で自分だけの保険証は交付されたことがありません。せっかく長い間色々頑張ってきたのに何も保障されないのはかなり辛いです。
6年弱家事代行として家族の働く職場の雇い主が同じである個人の家庭に従事していました。2003年から2005年位までは雇い主のポケットマネーから、それ以降は雇い主の都合で雇い主が顧問を務める派遣会社の社員として2009年7月まで働いてきました。不景気真っ最中の中再就職に勤しんではいますがなかなか面接までたどり着けず、失業保険を給付してもらおうかと今まで残しておいた給与明細を確認したところ、所定労働時間は毎月ほぼ100時間ですが雇用保険などは控除されていないのか一切記載がありません。雇用保険に加入していたと言う証明が無いと失業保険の給付対象にはならないのでしょうか?健康保険も主人の扶養で自分だけの保険証は交付されたことがありません。せっかく長い間色々頑張ってきたのに何も保障されないのはかなり辛いです。
雇用保険資格取得等確認通知書が手元に無く、雇用保険の適用が不明ということですね?
週所定労働時間が20時間以上なら法定要件を満たすと思われますので、労使の意思・認識とは関係なく貴方は”雇用保険に既に加入していた”ということになります。ただ、法定要件を満たしただけでは雇用保険の効力は生じず、ハロワの確認があってはじめて効力が生じます。雇用保険とは、そういうものです。
資格取得がなされていないのなら、過去二年は遡って取得することができます。まずは事業主に対して資格取得を迫るのがいいでしょう。それが黙殺されたならば、在職していたことを示す何らかの証拠と週所定労働時間を示す何らかの証拠を持って事業所管轄のハローワークの得喪課へ。確認請求ができます。
雇用保険料控除は、受給資格に全く関係ありません。
雇用保険料が賃金から控除されていたとしても、資格取得手続きを経てハロワの確認を得ていないと受給資格はありませんし、雇用保険料が賃金から控除されていなくとも、資格取得手続きを経てハロワの確認を得ているなら受給資格があります。
週所定労働時間が20時間以上なら法定要件を満たすと思われますので、労使の意思・認識とは関係なく貴方は”雇用保険に既に加入していた”ということになります。ただ、法定要件を満たしただけでは雇用保険の効力は生じず、ハロワの確認があってはじめて効力が生じます。雇用保険とは、そういうものです。
資格取得がなされていないのなら、過去二年は遡って取得することができます。まずは事業主に対して資格取得を迫るのがいいでしょう。それが黙殺されたならば、在職していたことを示す何らかの証拠と週所定労働時間を示す何らかの証拠を持って事業所管轄のハローワークの得喪課へ。確認請求ができます。
雇用保険料控除は、受給資格に全く関係ありません。
雇用保険料が賃金から控除されていたとしても、資格取得手続きを経てハロワの確認を得ていないと受給資格はありませんし、雇用保険料が賃金から控除されていなくとも、資格取得手続きを経てハロワの確認を得ているなら受給資格があります。
ジョブカフェについて。
只今、ハローワークにて失業保険受給中なのですが、ジョブフェのセミナーに出席しても、
認定日までの就職活動実績にカウントしてもらえるのでしょうか?
教えてください。
ちなみにジョブカフェちばに行こうと思っています。
只今、ハローワークにて失業保険受給中なのですが、ジョブフェのセミナーに出席しても、
認定日までの就職活動実績にカウントしてもらえるのでしょうか?
教えてください。
ちなみにジョブカフェちばに行こうと思っています。
北海道の場合、受講証明書が発行され、雇用保険受給についての求職活動として認定されます。
千葉も同様だと思います。セミナー申し込み時にジョブカフェにその旨、事前に連絡し、内容を正しく聞いておいたほうが良いです。
千葉も同様だと思います。セミナー申し込み時にジョブカフェにその旨、事前に連絡し、内容を正しく聞いておいたほうが良いです。
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