研修期間の失業保険について
失業保険について質問です。

いままで働いていたアルバイトを辞め、新しい仕事が決まりました。
しかし、そこは研修期間中はお給料がでないんです。
(1回目の給料日はきましたが、
いまだ手渡しなのか、振込みなのかわからず、ということはお給料なし。)
タイムカードは押されてるのですが、契約や、保険、時給、月給等の
話はなし。正規採用は3ヶ月して、ミーティングできめるとだけ話は聞いてます。
アルバイトか社員かというのも聞いていません。
かといって、正規雇用が確実かどうかもわかりません。



職人系の仕事で
自分の仕事もろくにできていないので、お金のことはいいだせず、
こんなもんなのかな。。と
ひたすら仕事はしているのですが、さすがにきつくなり、(金銭的に)
その職業に着くための学校のローンなどもあり、今のままでは困ります。
新人なので朝早く、夜は終電なので他にアルバイトもできません。。

失業保険の申請はしてもよいものでしょうか?
その時は、現状を語らず、普通に申請していいのでしょうか。

詳しいことはもちろん役所に聞きますが、
こうゆうパターンは申請できるものか教えて欲しいです。
失業保険の申請だけ先に書きます。
勤め先を退職して「離職票」を頂かなければ失業保険の手続きはできません。

ですが、給与未払(研修中に給料がないは違法)いが継続していたら、それだけで、ほかに条件なく退職することはできます。円満退職ではありませんからその後どうなるのかわかりませんが、退職はできます。あとは、労基署とHW(ハローワーク)に相談するしかないでしょう。

それ以前に、雇用契約がされていない、就労規則などが不明、採用身分も不明、おそらく社保も入っていない、違法だらけだと思います。
言い出しにくくても、労基署に相談して何とかされたほうがよいと思います。
何かされるときは、今の勤め先のことをできるだけ把握してからにしましょう。何も知らないでは、相談も満足にできないです。
失業保険の受給について。仮に、いま会社を自己都合で辞めたとして7日間の待機も終わったとして・・・・その後、短期のバイトを3ヶ月間したとするとその3ヶ月は待機(制限?)期間として認められるのですか?
ダメですよ。

給付制限中に収入があった場合には
きちんと申請。

短期のバイトでもダメです。

不正支給を受けた!とみなされ、
支給された失業保険は全額返納!どころか
追徴で徴収されます。

待機期間は無収入であることが条件だったと
記憶してます。
失業保険の受給資格
来月で派遣社員を辞めることになりました。(自己都合)

失業保険についてご質問があります。
現在派遣の他にバイトを探し中でもしかしたら来月の頭から入れるかもしれません。
週1でしか入れないバイトなのですが、このバイトを続けていたら3ヵ月後の失業手当は受給できないのでしょうか。
バイトを探していた時とは少し状況が変わってしまい、稼ぎたいのですが再来月からは派遣社員などではなく諸事情でシフト調節などを細かくできる登録制の日払いバイトにしようかと思っています。
日雇いでも仕事をしているという扱いになり受給できないのでしょうか。

まだバイトはお断りできる状態なので、もし週1でも失業手当が受給できないのでしたらお断りさせて頂こうと考えています。
また日雇いで働く場合月何日以内や、いくら以内の給料だったら失業手当が出るなどはあるのでしょうか。

働いていた期間は4年です。
ハローワークに失業申請をしたあと7日の待機期間がありますがその期間は辞めてください。
そのほかアルバイトについては下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険に詳しい方に質問です!
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?


また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。

てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?


回答よろしくお願いしますm(__)m
まず15日分残余が出た場合は、貴方が新たな受給資格を得ないでかつ今回の離職日の翌日から1年以内に再び失業状態なら支給されます。つまり、最終の認定日以後職がないのなら問題ありません。
次に常用就職支度手当は、障害を持つ人、日雇受給資格者と特例受給資格者の一部、刑余者等就職が困難な者のみに支給されます。
補足に関する説明
バイトを16日しているのでその月(認定期間)はバイトをしていない日も就職とみなされるので基本手当は支給されません。残りは本来最終とされた認定日以降になります。
貴方のいっている給付は再就職手当です。所定給付日数を3分の1残して就職すると支給されます。但し、1年以上の雇用の見込みが必要です。
失業保険の再就職手当てを受給するには、雇用が一年を超えることが原則とあります。


一年どころか二~三か月限定での派遣の仕事をした場合は就業手当てになってしまいますか?
それをもらわないで、3ヶ月後にまた再開はできないんでしょうか?
出来ますよ、就業手当は上限額でも1765円と低額で、受給すれば、所定給付日数が減ってしまいます。
2~3ヶ月の仕事なら、一応就職を報告しますが、就業手当申請はしませんと言いましょう。
就業手当は丁度1年程度の仕事の場合は、受給期間終了がしてしまいますので、受給した方が良いですが、短期の場合は、お得な制度ではありません、基本日当日額を受給した方が良いでしょう。
「補足拝見」
その通り、冊子に書いてありませんか?
派遣の仕事は、週20時間以上でしょ、週20時間以上の仕事は就職です、ハローワークは週20時間以上の就職を斡旋する場ですので、就職したことを採用証明書と共に報告する義務があります。
その採用証明書の内容から、再就職手当、就業手当に該当するか、職員が判断し、資格があるなら申請書が頂けます。

辞めた場合ですが、2~3ヶ月ですので、雇用保険の新たな受給資格が生じる訳ではありません、会社都合でも最低6ヶ月の加入が必要です。
その場合は、現在の雇用保険受給資格者に戻ります、冊子に退職証明OR離職事項(事由)証明書が付いていませんか、これと、離職票を提出し、求職者に戻ります、離職票は時間がかかりますので、退職を証明するものを提出した翌日から給付期間に入ります、待期や説明会はありません。
所定給付日数が、270日、300日ならば、仕事をする間を考慮すると、受給期間は離職から1年ですので、全て受給出来ない可能性があります、その場合、就業手当を受給する手もあります。

所定給付日数が1年の間で、全て消化できる日数ならば、就業手当は拒否し、基本日当として受給した方が、良いのではと提案しているのです(就業手当は低額なため)
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