健康保険の扶養家族
事情があって会社を退社後、次の再就職先が決まるまでいつになるか
判らない為、一時的に親の扶養で再加入したいと思うのですがこういう
場合どのような手続きが必要で再加入までどれくらい時間がかかるものですか?
退社時点での今年度通算収入は僅かですが失業保険を含めると
130万を超えると思いますがこの場合は来年の申請になるのでしょうか?

ご存知の方宜しくご教授下さい
失業手当の日額(基本手当日額)が3612円以上だと健康保険の被扶養者になれません(60歳以上と障害者は別基準)

3611円までなら退職日の翌日から被扶養者になりますが
申請が遅れるとさかのぼっては被扶養者にならないかもしれません
あと、保険証が実際に手元にくるのは申請してから2週間~1ヶ月ぐらいかかります

添付書類が指示されますので、健保に提出してみてください
細かい条件とか金額とかわからないとどっちとも言えませんので

親と同居してます?
退職後の保険代、年金代について教えて下さい。
先日、パートを辞めました。その際 夫の扶養に入れると思っていた所、
「失業保険をもらうならその間は入れない」と言われました。
国民年金、健康保険の支払い通知が届いたのですが
失業保険が出るのは3ヶ月後...もともと130万ちょっとのパート収入で、
退職金等はなく 今までのわずかな貯蓄は12年にある車検や、子供の保険払い、
年明けの住宅ローンのボーナス払いに取っておきたいと思っていました。
夫の給料は極端に少ないわけではないのですが(免税にはならないようです)
子供の教育代等で毎月ギリギリの状態です。
失業保険が降りるまでの3ヶ月を乗り切れば 何とかなると思うのですが....

1・3ヶ月間 年金、健康保険の支払いをしないでいても大丈夫でしょうか?
 それとも 車検を遅らせてでも先に支払った方がいいでしょうか?
 (催促してもなかなか離職票を送ってくれず 失業保険の手続きが遅れ、
 正確には4ヶ月分滞納という形になります)

2・失業保険が出てる期間、扶養や保険に入れないというのはまだ分かりますが、
 降りるまでの無収入の3ヶ月の間も入れないというのは当たり前の事なのでしょうか?

3・健康保険、年金の支払いは退職月から来年の3月分までとなっていますが
 今年中に全てを払った場合 来年の2月(3月?)の確定申告の時
 全てを申告できるのでしょうか?それとも19年分のみですか?
 逆に年が明けてから 全てを払った場合、確定申告は21年になるのですか?

4・失業保険から受け取るお金は所得として確定申告や年末調整に載せる(?)
 のでしょうか?

長くなりましたが よろしくお願いします。
 
1.ハローワークに登録すれば、国民年金は免除になります。国保はなりません。

2.当たり前で無いかもしれませんが、やり方は健康保険ごとに決まっています。

3.今年払った社会保険料は今年分の所得から控除できます。

4.失業手当は無税ですので申告は不要です。
国民健康保険料金支払い
健康保険に関して教えてください。

一昨年、妻が妊娠し、会社を退職しました。

その後私の扶養に入っていましたが、出産し失業保険をもらい始めたので健康保険の扶養を外れました。
※税扶養はしています。

その間、国民健康保険料を払わなければ、失業保険受給終了後、再び健康保険の扶養にはいることは
できないのでしょうか?

失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかどうかわからないのに、高い保険料を月々払う必要は
ないのではないかなという考えです。

周りに聞いてみても、払っていないと扶養に戻れないという方もいれば、そんなことはないという方もいるので
どちらが正しいかご教授お願いします
国保料を払わなくても健康保険の扶養に入ることは可能です。

が!

国保加入は「義務」です。
従って、国保料の納付も「義務」です。

なので、国保料そのものを払わないでいる事はできません。
健保の扶養に戻った後でも、その間払わなかった国保料は「滞納」となります。

滞納を放っておいた場合には、督促、催告、差押等の
滞納処分が行われる場合があります。


もう一度書きます。
国保加入も、国保料納付も「義務」です。払わないでいいものではありません。

病気や怪我をするかどうかわからないのに、とおっしゃいますが、
病気や怪我をしない保証もありませんし。


~補足に関して~

私が不要なことを書いていましたね。お詫びして訂正します。

前の回答の最後の2行は省いてください。

病気や怪我をするか否か、これは国保加入の理由にはなりません。
日本の健康保険制度では、職域の健康保険や共済組合などに加入しない限り、
全ての国民が「国民健康保険に加入する」ことになっているのです。
健保の被扶養者になれない人は、自動的に国民健康保険の被保険者となります。
当然、被保険者のいる世帯の世帯主は、国保料の支払い義務を負うことになります。

もちろん、保険料の額や病気や怪我の時の費用負担の多少に関わらず、です。

保険料は、奥様に万が一のことがあった時のために納めるものでもありますが、
国民健康保険制度の運営をするために、被保険者が分担して納めるものでもあります。

しつこいようですが、もう一度書きます。
国保加入も、国保料支払いも、義務です。
自己都合で加入不加入を選択できるものでも、支払を止めることができるものでもありません。
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