失業保険受給について質問です?
日額賃金が3272円で受給期間60日だと月いくら貰えるのでしょうか?
月何日計算になるのでしょうか?
質問内容がおかしかったら申し訳ありません。
よ
ろしくお願いします。
日額賃金が3272円で受給期間60日だと月いくら貰えるのでしょうか?
月何日計算になるのでしょうか?
質問内容がおかしかったら申し訳ありません。
よ
ろしくお願いします。
賃金日額が3,272円だと、基本手当日額は2,617円。
給付日数は最低でも90日ですから、総額で235,530円。
補足について。
補足ではないですが、月何日計算という考え方はありません。失業給付を受け取る際に月と言う考え方をするのは給付制限期間くらいです。
個別延長給付になっても、認定日の巡り方は変わらないので、28日毎に認定日がやってきて、その間の認定対象日数がその認定日で受給できる最大日数です。
給付日数は最低でも90日ですから、総額で235,530円。
補足について。
補足ではないですが、月何日計算という考え方はありません。失業給付を受け取る際に月と言う考え方をするのは給付制限期間くらいです。
個別延長給付になっても、認定日の巡り方は変わらないので、28日毎に認定日がやってきて、その間の認定対象日数がその認定日で受給できる最大日数です。
職業訓練を職業安定所長の受講指示を受け失業保険を受給しながら通っている方または受講終了した方いましたら情報をください。
二年間のコースに入校した場合失業保険は二年間受給できるのですか?
適用者は転職者ということですので受講終了前の早目の就職を促されたりするのですか?
二年間のコースに入校した場合失業保険は二年間受給できるのですか?
適用者は転職者ということですので受講終了前の早目の就職を促されたりするのですか?
>二年間のコースに入校した場合失業保険は二年間受給できるのですか?
→ 2年間のコースといってもいろいろあります。
それぞれのコース毎に、失業給付延長給付の対象にするかどうか、ハローワーク(もっと言えばその上の厚生労働省都道府県労働局)の判断になります。
たとえば、職業能力開発短期大学校の専門課程2年間も公共職業訓練ですが、こちらは絶対に延長給付の対象にはなりません。
また、自動車整備の訓練講座も2年間ですが、専門学校とほぼ競合していて専修学校各種学校協会の強い申し入れなどもあり、延長給付の対象にしていないところが多いようです。
それ以外の講座であるならば延長給付の対象になる可能性が十分あると思われますが、具体的には個別にハローワークあるいは訓練校に問い合わせるしかありません。
>受講終了前の早目の就職を促されたりするのですか?
公共職業訓練の最終目的は再就職実現ですから、訓練期間中でも積極的に就職活動を行い少しでも早く就職するように、という指導は当然のことです。
→ 2年間のコースといってもいろいろあります。
それぞれのコース毎に、失業給付延長給付の対象にするかどうか、ハローワーク(もっと言えばその上の厚生労働省都道府県労働局)の判断になります。
たとえば、職業能力開発短期大学校の専門課程2年間も公共職業訓練ですが、こちらは絶対に延長給付の対象にはなりません。
また、自動車整備の訓練講座も2年間ですが、専門学校とほぼ競合していて専修学校各種学校協会の強い申し入れなどもあり、延長給付の対象にしていないところが多いようです。
それ以外の講座であるならば延長給付の対象になる可能性が十分あると思われますが、具体的には個別にハローワークあるいは訓練校に問い合わせるしかありません。
>受講終了前の早目の就職を促されたりするのですか?
公共職業訓練の最終目的は再就職実現ですから、訓練期間中でも積極的に就職活動を行い少しでも早く就職するように、という指導は当然のことです。
失業保険の個別延長について
退職日が平成20年3月でした。理由は、派遣更新されなかった為です。その後、体調を悪くした為、受給資格を延長していました。
今年5月ようやく働けるようになったので、延長していた失業保険を貰う手続きをしました。現在は、残日数が終了しましたが、個別延長対象となり、残日数が60日に変更しました。助かって嬉しいけれど、私の場合、実際退職したのは平成20年3月なので、受給対象者ではないのかも…と不安に思うようになりました。ただ、受給延長手続きをし、一年半程、失業保険を受ける権利を延長していたので、実際今が求職中の身なので、対象になって当然という気持ちもあります。このような場合はどちらが正しいのでしょうか…?
そしてもし今、職業訓練を受ける事になれば、個別延長の日数60日はどうなりますか?また、訓練中の手当等は受けながら受講出来ますか?
ややこしい質問ですみません…。分かる方、どうか教えてくださいm(__)m
退職日が平成20年3月でした。理由は、派遣更新されなかった為です。その後、体調を悪くした為、受給資格を延長していました。
今年5月ようやく働けるようになったので、延長していた失業保険を貰う手続きをしました。現在は、残日数が終了しましたが、個別延長対象となり、残日数が60日に変更しました。助かって嬉しいけれど、私の場合、実際退職したのは平成20年3月なので、受給対象者ではないのかも…と不安に思うようになりました。ただ、受給延長手続きをし、一年半程、失業保険を受ける権利を延長していたので、実際今が求職中の身なので、対象になって当然という気持ちもあります。このような場合はどちらが正しいのでしょうか…?
そしてもし今、職業訓練を受ける事になれば、個別延長の日数60日はどうなりますか?また、訓練中の手当等は受けながら受講出来ますか?
ややこしい質問ですみません…。分かる方、どうか教えてくださいm(__)m
個別延長給付の制度は平成21年3月31日から始まりましたが…
①平成21年3月31日以降に離職した人。
②平成21年3月31日以降に所定給付日数分すべてを受給した、あるいは受給期間が満了したことにより支給が終了した人。
が、対象です。
あなたの場合は②に該当しますね。それに、すべてシステム管理されていますから、①・②に当てはまらない人に個別延長給付を支払おうとしても機械がはじいて払えないようになってます。だから間違いありません。堂々と個別延長分を受給してください。
次に職業訓練についてですが…
個別延長中に安定所長の受講指示を受けて受講開始をすれば、個別延長給付の分はもちろん、個別延長給付の終了後は訓練延長給付も受給できます。
ただし、職業訓練は本来、失業給付受給の早い段階で受講指示すべきものですから、この時期になって受講指示するだけのもっともな理由がないと、指示されない場合があります。
例えば、
職業相談窓口でいろいろと検討した結果、受講をするように安定所長が判断した…
あなたが受けたい、そして受けるに相応しいコースの募集が年に1度しかなく、この時期になってしまった…
というような事情であれば、受講指示をされると思いますが…
①平成21年3月31日以降に離職した人。
②平成21年3月31日以降に所定給付日数分すべてを受給した、あるいは受給期間が満了したことにより支給が終了した人。
が、対象です。
あなたの場合は②に該当しますね。それに、すべてシステム管理されていますから、①・②に当てはまらない人に個別延長給付を支払おうとしても機械がはじいて払えないようになってます。だから間違いありません。堂々と個別延長分を受給してください。
次に職業訓練についてですが…
個別延長中に安定所長の受講指示を受けて受講開始をすれば、個別延長給付の分はもちろん、個別延長給付の終了後は訓練延長給付も受給できます。
ただし、職業訓練は本来、失業給付受給の早い段階で受講指示すべきものですから、この時期になって受講指示するだけのもっともな理由がないと、指示されない場合があります。
例えば、
職業相談窓口でいろいろと検討した結果、受講をするように安定所長が判断した…
あなたが受けたい、そして受けるに相応しいコースの募集が年に1度しかなく、この時期になってしまった…
というような事情であれば、受講指示をされると思いますが…
失業保険の個別延長給付について質問します。
1年間の期間満了で、労働者側が延長を希望しないときは、失業保険は待機期間無しで給付されるのでしょうか?
また、その場合は個別延長給付は支給されるのでしょうか?
1年間の期間満了で、労働者側が延長を希望しないときは、失業保険は待機期間無しで給付されるのでしょうか?
また、その場合は個別延長給付は支給されるのでしょうか?
失業保険について色々勉強させて頂きました。
まず失業保険の待機期間というのは全ての方につく期間なので、支給の対象にはなりません。おそらく貴方がいうのは給付制限のことだと思いますので、そのことを前提に回答させて頂きます。
契約社員(派遣社員ではない場合)
原則自己都合、会社都合問わず契約満了で終了の場合は一般受給資格者として給付制限なしで受給できますが、もし労働契約を結ぶ際、労働契約を更新させると明記してるにもかかわらず、更新させない場合は特定受給資格者となり支給日数が増えます。
(いわゆる貴方がいう個別延長?)
つまり労働契約によりハローワークの判断によります。
また働いてる期間(契約更新して3年以上)になると条件が変わる場合がありこの場合は会社都合なら特定受給資格者となり、支給日数も増えます。
まず失業保険の待機期間というのは全ての方につく期間なので、支給の対象にはなりません。おそらく貴方がいうのは給付制限のことだと思いますので、そのことを前提に回答させて頂きます。
契約社員(派遣社員ではない場合)
原則自己都合、会社都合問わず契約満了で終了の場合は一般受給資格者として給付制限なしで受給できますが、もし労働契約を結ぶ際、労働契約を更新させると明記してるにもかかわらず、更新させない場合は特定受給資格者となり支給日数が増えます。
(いわゆる貴方がいう個別延長?)
つまり労働契約によりハローワークの判断によります。
また働いてる期間(契約更新して3年以上)になると条件が変わる場合がありこの場合は会社都合なら特定受給資格者となり、支給日数も増えます。
職業訓練と大学院そして退所について
1月から6ヶ月コースの職業訓練に通っています。4月から大学院に通うことになりました。
大学院は夜間のため、昼間週2日程度のパートを考えています。
子供のインフルエンザ、義父の入院などが重なり、欠席が予想よりも多くなってしまい、退所を考えています。
この場合、自主退所が認められるのでしょうか?それとも出席率が8割きるまで大丈夫なのでしょうか?
そもそも大学院との併用は大丈夫なのでしょうか?
大学院に行くことは伏せておいたほうがいいのでしょうか?
退所後、残りの失業保険給付はいただけるのでしょうか?
1月から6ヶ月コースの職業訓練に通っています。4月から大学院に通うことになりました。
大学院は夜間のため、昼間週2日程度のパートを考えています。
子供のインフルエンザ、義父の入院などが重なり、欠席が予想よりも多くなってしまい、退所を考えています。
この場合、自主退所が認められるのでしょうか?それとも出席率が8割きるまで大丈夫なのでしょうか?
そもそも大学院との併用は大丈夫なのでしょうか?
大学院に行くことは伏せておいたほうがいいのでしょうか?
退所後、残りの失業保険給付はいただけるのでしょうか?
大学院へ行く=就職希望はない=給付打ち切りです
訓練を受けながら大学院に行く事は不可です。
後から発覚すると不正受給で合計3倍返しになる可能性もあります。
ご注意を。
種々の事情により退所する事には問題ありませんが
事情によってはその後の訓練希望に条件がつく可能性があります。
訓練を受けながら大学院に行く事は不可です。
後から発覚すると不正受給で合計3倍返しになる可能性もあります。
ご注意を。
種々の事情により退所する事には問題ありませんが
事情によってはその後の訓練希望に条件がつく可能性があります。
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