年末調整について伺います。

私は今年結婚したんのですが、今年は141万円以上の収入があり扶養には入れません。
でも今は会社を辞めて失業保険をもらっています。

失業保険は収入に入るのでしょうか?

来年は旦那の扶養に
入ろうと思っているのですが、控除対象配偶者のところに記入してもいいのでしょうか?

書き方が分からず困っています。
よろしくお願いします。
この手の質問は、さんざん既出です。

>失業保険は収入に入るのでしょうか
失業保険(雇用保険)は、所得税上の収入には含まれません。

>来年は旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
>控除対象配偶者のところに記入してもいいのでしょうか
もし来年、あなたの所得(の見込み)が38万円以下(給与の収入が103万円以下)の場合は、ご主人の「平成22年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の配偶者の欄に記入します。

なお、ご主人の所得(年末調整)とは別に、あなた自身の確定申告は必要です。
失業保険受給中の扶養について教えてください!!

失業保険受給中は旦那の扶養には入れませんよね?国民年金・健康保険は自分で払いますよね?

11月で受給は終わりですが、例えば11月20日
で終わり、旦那の扶養に入るとしたら11月分の年金、保険は払わなくていいのですか?

仕組みがいまいち分かりませんので教えてください。
通常、月末時点で所属しているところで納付対象が決まります。
11月末時点で、健康保険国民年金第3号被保険者であれば、11月分国保、国民年金は納付しなくても良いことになると思います。
年末調整について?
現在28です。去年の12月に退職して(年末調整済み)今は資格を取るため勉強しながら派遣会社を通して今年6月からアルバイトをしています。本来はアルバイトをしないで勉強に時間を費やしたいのですが、税金・保険料が多額のため、その様にはいきません。
来年は今よりもっと勉強に集中したいです。
派遣会社の方から年末調整をやってくれると言われたのですが、以下の内容からどのようにすれば税金返還等や、来年負担が軽くなるのでしょうか?

現在準備した書類

・医療費領収証(H19年9月からH20年11月現在まで。総額15万円くらい三割負担額で。)
・税務申告されていないと思われる所得税・県民・市町村税が原泉されている原泉徴収票。

それとH20年1月から3月まで失業保険を受給していました総額40万円くらい。
それ以外のH20年のバイトの収入60万円くらい。 H20年 11月 現在。

申告するにあたって

1、医療費の申告等ができるのか?
2、来年、親の扶養で社保に加入できるのか?もし親の扶養になったら親の負担が増えないか?
本年度収入100万円くらいです。(来年度H21年度のアルバイト収入見込み年間200万円くらい。1日約4時間労 働。日給固定8000円)
3、扶養控除等提出等による所得税の返還があるのか?または扶養控除提出の期間はいつ頃か?対象になるのか? 4、町県民税の負担は?


本来は年齢から考えると税金をきちんと払わなくてはいけないのですが、2年間(勉強期間)はできるだけ勉強に時間を費やしたいと考えています。 長文になってしまいましたがこれらの質問よろしくお願いします。またこれ以外にもアドバイス等あろましたらよろしくお願いします。
1)医療費の控除申請は毎年1月~12月分です。さかのぼって控除申請も出来ますが(5年間)、年をまたいだ分を合算してある年分としての控除申請は出来ません。
通常10万円を超えた分が控除対象となりますので、1~12月分で10万円を超えていなければ申請不要です。
質問者様の場合、今年の年収が100万以下で課税対象にならないので、医療費控除自体発生しません。(失業保険は非課税です)

医療費控除は世帯合算が出来ますし、控除は収入の多い人がした方が還付額が大きくなります。親と同居しているのなら合算してその方から控除申請されることをお勧めします。

2)今年の収入がほとんどないので来年は親の扶養に入ることが可能です。
親の保険が国保だと負担が増えますが(国保は人頭割)、社会保険・保険組合などであれば年収に対して保険料が決定するので負担は増えません。

3)今年は非課税収入になるので、現在派遣労働で所得税などが天引きされているのならそれが還付されます。
派遣会社が言っているのはその分の年末調整だと思います。
扶養控除は扶養している人の所得に対して生じます。現在質問者様が誰かを扶養していないのなら関係ありません。
親の扶養にもなっていない(健康保険は本人ですよね)のなら今年は扶養控除による所得税の返還はありません。
質問者様本人は今年は課税対象ではないので、所得税自体発生しませんし、来年は県民・市民税も発生しません。

4)来年の税金は一切発生しません。
親の扶養にはいるのは来年になれば入ることが可能だと思います(ちょっとこれは自信がありません。申し訳ないです)。

>・税務申告されていないと思われる所得税・県民・市町村税が原泉されている原泉徴収票。
いつの源泉徴収票でしょうか。
昨年分は年末調整済み(税務申告済み)なんですよね? 今年の分でしょうか。
県民・市民税は前年度の収入に対して発生します。前年度の確定申告が済んでいるのなら(一カ所からの給与所得のみなら確定申告は不要です。会社がしています)特に問題ないです。

確定申告は3月頃に行われていますが、書類さえ整えば年が明ければ申請可能です。
派遣会社から年末調整で所得税(天引き分)が全額返還されれば確定申告自体行かなくても大丈夫ですが、気になるなら来年税務署に出向いてください。
2月頃だと空いているのでスムーズです。

専門家でもなく、自分の知識の範囲の回答で申し訳ありません。
長文失礼しました。
よくある質問だと思うのですが、さっぱりわからないので教えてください。

1/15付けでほぼ5年務めた会社を止めました。一身上の都合です。月に額面で19万円ほどいただいていました。
失業保
険を受給しようと書類の作成をしてもらって、やっとすべて手元に届きました。

今になってふと思ったのですが、

①国民健康保険に加入して失業保険を受ける

②夫の扶養に入り、確定拠出年金の脱退一時金(加入期間は2年9ヶ月です)を受ける

のではどちらがいいのでしょうか?
だいたいで構いませんので、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

また、このようなことについて詳しく聞くとしたら、税務署ですか?ハローワークですか?
個人的におすすめな
1)ハローワークに離職票を提出
自己都合なら待機の3か月間は夫の扶養にはいる。
2)雇用保険の給付中は国保・国民年金加入。
3)失業保険もらいおわっても就職が決まらなければ
また夫の扶養に入る。

ただし、ご主人の健康保険が健康保険組合や各種共済の場合
独自の規定があり雇用保険の待機中には
再就職の意思があるとして扶養に入れない場合もあります。

・確定拠出年金の脱退一時金は退職金の一部です。
今もらっておくのか、将来もらうのか←あなたの自由。
<アドバイス>
☆基金が倒産しそうな経営状態ならとっとと受け取っておく。
☆使う予定もなく、ハイパーインフレになり、
今後はどんどこ金利が上がって増えそうだとおもえば
受け取らずそのまま将来年金で受け取る
どっちが良かったかわかるのは「あなたが死ぬ間際」です。

・今税務署に特段聞く必要があるとは思えません。
再就職がきまらなければ、来年確定申告したほうがいいです
・ハローワークに聞けるのは失業保険についてのみ
・夫の健康保険上の扶養になれない場合、
あなたが行かねばならぬ場所は市区町村役場と日本年金機構です。
すでに退職後2週間を経過しているので、健康保険の任意継続はできません。
年末調整について質問です。
結婚のため今年7月で会社を退社し、9月に旦那の扶養に入りました。
現在失業保険受給の待機中で、来月には支給されることになっています。
7月までの収入は130万程で、自分で年末調整するのでしょうか?
また、旦那さんの年末調整で一緒に申告したらよいのでしょうか?
あまりに無知な質問で申し訳ありませんが、分かる方ご教授いただきたく
よろしくお願い致します。
退社した会社から源泉徴収票が送られてきますので、
生命保険の証明書等などを持参し、ご自身で確定申告をして下さい。
また、失業保険は所得の対象となりません。

また、旦那様の方には源泉徴収票の写しをお出しすると、配偶者特別控除が受けられると思います。
(奥様の総収入金額がわかれば源泉徴収票の提出はしなくてもいいです。)

旦那様と一緒には年末調整は出来ません。
退職後、主人の健康保険の扶養に入りたいが・・・
33歳、正社員です。
今の働き方では通院が大変なので、3月末か4月末に退職する予定です。
退職後、すぐにパートをするか、失業保険をもらった後でパートを始めるか・・・まだ決めていません。

退職後に主人の保険の扶養に入れれば。。。と思っているのですが、いまいち、『130万円』の考え方がわかりません。。。

去年の年収は関係ないですか?今年の1月から退職までの収入は 130万を超えません。
12月までの間に、 (退職までの収入+失業保険の給付+パート代) が130万を越えてしまったら、その時点で、扶養から外れてしまうという考え方であっていますか?
間違っていたら、正しい考え方を教えてください。

ご教授 お願いします!
年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。
年収130万円というのは今の収入の金額で、過去の収入は関係ありません。例えば、会社を退職して過去1年間で見ると年収が130万円を超えていても、今現在無職で収入がなければ被扶養者(扶養家族)となることができます。
つまり、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら扶養に入れることになります。

以下参考です読んでください。
■ 厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】
年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」になれます。
(正確には「国民年金の3号被保険者」と言いますが、)厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)になると保険料を納める必要がなく、納めたものとして国民年金(老齢基礎年金)が将来もらえます。
年収が130万円を超えると、国民年金の保険料を納めることになります。
健康保険と同様に、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら被扶養配偶者(扶養家族)となることができます。
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)の別の基準
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)になれる基準として同じ130万円が用いられていますが、年収が130万円未満であっても、「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」の場合は妻本人の勤務先の健康保険と厚生年金に加入することになります。

■ 扶養家族の範囲を超えると
税金(住民税と所得税)については、妻の年収の増加分を上回ることはありませんので、収入が増えれば手取りも増えます。
働き損ということはありません。

次に、健康保険と厚生年金に加入することになると、150万円程度まで年収を増やさないと、手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回ることができません。
ただし、厚生年金に加入すると将来の年金額が増えますので、一概に損とも言えません。
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