7月20日付で
会社都合で退職しました。

30日に離職票をいただいたので、今日ハローワークで失業保険の手続きをするつもりですが、、

国民健康保険や厚生年金は明日の31日に手続きするよ
り8月1日に手続きしたほうが、余分は払込みをしなくていいのでしょうか?
月末の退職でないので、関係ないでしょうか?
1.質問者のケースでは、7月20日付退職ですので、社会保険(厚生年金&健康保険)の被保険者の資格喪失日=7月21日で確定しています。
2.社会保険料は、平成25年6月分迄、国民健康保険料・国民年金保険料は、平成25年7月分から納めます。これも確定しています。手続きは、7/31でも8/1でも関係ありませんので、ご都合の良い方をお選び下さい。
3.さて、国民年金保険料は、第1号被保険者へ種別変更になりますが、同時に、退職事由による減免申請が可能ですので、減免申請をするのか通常通り支払うのかお決め下さい。住民登録をしてある市町村(役所)の担当部署で相談にのってくれると思います。
以上
失業保険について教えてください。社員で働いてた会社に今月1日に[社員としては今月の20日に終わってそっからは周に3日の時給800円でバイトになってね。]とあっさり言われまして、社員を解雇になりました。
働いてる会社といっても個人事業主で法人ではありません。
21万固定給でボーナス年2回12万もらってて社会保険は無しで週6日勤務で3年半働いてました。源泉徴収票もあげてもらってます。有給も年間10日もらってました。
上記の様に突然にバイトになれといわれても生活は当然出来ないので、それなら辞めさせていただきますと言いました。
雇用保険を当然入ってると思い確認したところ、加入していなく、それは困るとハローワークに電話相談したところ遡っても雇用保険に入れる事を知り会社に話をすると、代表者は無知で何もわからないみたいで、税理士に聞いてみるとの事で、回答きたところ、申請に2,3ヶ月時間がかかると思われるが一応今からやってみるとのことでした。20日締めで25日払いなので、今月の25日が最終給料なのですが、2,3ヶ月も無収入はちょっと厳しいです。
しかも離職票すら知らなかったとの事で今から調べるとのことです・・・。
実際本当に申請にそれだけの時間かかるのでしょうか?その待っている間の期間は失業保険もらえないんでしょうか?
雇用保険加入に私のサインなどはいらないんでしょうか?口約束なだけに、何もこちらに書面としてもらえないのは退職後、顔合わせる機会もなくなるのにとても不安です。
私もそこまで全然詳しくないので本当にこのまま会社に任せてていいのか不安でたまりません。

離職票って1つに言ってもどこから会社はもらうんでしょうか?労働事務局なのでしょうか?どうしたら1番早く離職票と雇用保険の遡りをして失業保険もらえるのか、順序や手順を教えていただきたいです。
遡って雇用保険をかけて欲しい、退職したので離職票が早く欲しい、ということですね。

遡って雇用保険をかける場合も、離職票を発行する場合も、必要な書類さえちゃんと揃っていれば2~3箇月もかかるなんてことはありませんよ。

まず、遡って雇用保険をかける場合ですが・・
労災もかかっていないのであれば、まず労働基準監督署に行く必要もありますが、監督署に行った後、今までの出勤簿と賃金台帳全てと、会社のざばんと事業主の印鑑を持って事業主(事務担当者がいれば担当者でも可)が安定所に行けば明日にでも雇用保険をかけることは可能です。

また、同時に離職票の発行も可能です。
取得(雇用保険をあなたにかける)の届出と、喪失(雇用保険の籍を抜く:言い方が適切かどうかは分かりませんが)の届出は、既に退職しているのであれば同時に行えます。

問題は事業主がいつ動くか、ということだけです。
ひょっとしたら、分からないので面倒なのかもしれませんね・・

それと、気になることが2つ。
あなたは雇用保険料は今まで引かれていましたか?
引かれていなければ遡ってかける雇用保険料のあなたの負担分は当然発生します。後で会社から請求されることになります。
社会保険料のように高くはありません。平成22年度・23年度の雇用保険料被保険者負担分は1000分の6です(一般の事業の場合ですが)
お給料が21万だったのであれば、あなたの負担分は1260円です。因みに賞与からも引かれます。
雇用保険に加入するのにあなたのサインは必要ありません。その代わり賃金台帳や出勤簿、契約書などが必要となるのです。

もう1つ気になるのは、税理士さんです。
よく事業主の方は税理士に聞くと言われたりするようですが、税理士は労働保険(労災や雇用保険)関係のことは何もできません。
労働保険のことが分かる専門家は社会保険労務士です。
税理士さんは、せいぜい賃金関係の書類や出勤簿を揃えてもらうことしかできないでしょう。

それと、退職理由は自己都合となる可能性が高いと思われます。
ただし、採用時の契約より著しく条件が低下しているということで、正当な理由のある自己都合退職としては認められるかもしれませんが、それは離職票をもらって失業保険手続きをした際に話をしてみて、窓口担当者が判断をすることです。

因みに、離職票を待っている間、失業保険の手続きはできません。手続きできるかどうかは離職票を見なければ判断できませんから。よほどの場合は仮の手続きもできるようですが、まだそこまでは無理なように思いますし、仮に手続きできても、受給は無理です。

とりあえず、会社には2~3ヵ月もは待てない。そんなに時間がかかるはずがない。少なくとも今月中には欲しいといった具合に
期限を決めて交渉してみてください。
なかなか応じてくれない場合は、安定所に相談に行き(監督署ではありません)、確認請求手続きをしたいと話をしてみてください。
その場合は給料明細や源泉徴収等確認できるものと、身分証明書、印鑑を忘れずに持って行ってください。
ですがまずは何度か会社に話をしてみることです。

それから、離職票は会社が安定所に行って発行する(交付される)ものです。
ですがそのためには雇用保険をかけてもらう必要があります。雇用保険をかけて初めて離職票が発行できるのです。



ご参考になさってください。
突然、今月いっぱいで会社を解雇されることになりました・・・。

残念でなりませんが、失業後は失業保険をいただきながら就職活動をしようと思っています。
しかし、

1、失業保険はいくらほどいただけるものなのでしょうか?

調べたのですがよく分からなかったのでご教授くださいませ。

「基本給15万円。総支給額22万円。手取り約19万5千円。」です。

また、

2、どのくらいの期間いただけるものなのでしょうか?


妻子がありますので早期の再就職先を見つけたいとは思っていますが、

すぐ見つかる保障がありませんので、どうなのかなと思ってご質問させていただきました。

どなたかご教授くださいませ!!よろしくお願いいたします。
働いていた期間や年齢によって
もらえる期間が違います。

基本手当ての日額は離職前6ヶ月間に支払われた賃金の
1日当たりの額に厚生労働省令で定める率(45%~80%)を乗じた額です。
但し上限があります。
妊娠報告を会社にしたら退職を暗に勧められました。

休暇(産休育休)はいちおう取らせてあげるそうですが。

今までの人たちも妊娠でやめていったので(やめさせられたので)
分かっていたことで、辞めるつもりでしたが、別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?

というか、言わない方が有利になりますか?(失業保険?)

ものすごーく婉曲的に言ってくるので返事の仕様がなかったというのもあります。

いやー親になったら家にいた方がいいよ、預けるなんて子供がかわいそうだよ、僕の周りで妊娠後も仕事続けてる人いないよ、みんな無理だって専業主婦になったよ、
といった時代錯誤な漫画に出てきそうな思わず吹き出してしまいそうになったとりとめのない話をされました・・・
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・。

↓の方の回答は少し違いますね。
妊娠・出産でも失業給付は受けられますよ。
ただ、妊婦を雇い入れる企業は事実上皆無なので、「働ける状態にない」とし、離職後すぐに受給できないだけです。
そのままにしていると、権利が失効してしまうので、「受給延長手続き」をとり、いざ働ける状態になった時に受給開始をすればよいだけです。

>言わない方が有利になりますか?(失業保険?)
失業給付に関しては別に有利になりませんね。

というのも、会社都合となれば、給付制限の3か月なく待機期間の7日間で受給開始となります。

が、上記でも回答しましたように、妊娠・出産ではすぐに受給できないので「受給延長」することになります。
妊娠・出産の場合、「受給延長」すれば、「特定理由離職者」となり、やはり給付制限がなくなり7日間の待機期間のみで受給となります。


>別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?

わたしなら言いませんね。
変な話、育休切りは違法ですから、それをやろうとしている会社にたいして多少こちらのほうが上位に立ってさまざまなことを交渉できるかと思うので。

実際、私も育休切れ切り(育休終了と同時に切られること)に合いそうになりました。

私の場合、最終的には会社に未練はないので、辞めてもいいやとは思っていましたが、それでも、いざ辞めてから小さい子がいての再就職は難しいとわかっていたので、
1、時短を申し出てみる
2、だめなら、再就職先が決まるまで在籍させてもらう(保育園のため)

と交渉するつもりでした。
で1を申し出たら、認められたので、現在に至ります。

>このまま休業期間に入って育休が終わる頃に会社に電話して、会社都合で書類を出してもらえば良いのですか?

会社の出方を見られていはいかかですか?

まぁ、復帰する気もなく、保育園の手続きをしないのであれば別ですが・・。
失業保険について質問です。自分は二型の火曜日です。最初の認定日が4月16日火曜日だったんですが仕事が、決まって3月25日から二週間だけ行き自分に合わず辞めました。その会社から退職証明書が
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?

18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。

詳しい方教えてください。
「失業給付制限中(3ヶ月)に2週間だけ就労した」との解釈で説明します。

①「この間に雇用保険に加入していた場合」
[離職票]が発行されます。
再度、ハローワークにて求職申込をすることとなりますので、認定日が変わります。
待期期間7日間と失業給付制限期間が課されます。既に経過している失業給付制限期間は、算入されます(失業給付制限期間:就労した日数を引いた残日数となる)。

②「この間に雇用保険に加入していなかった場合」且つ14日未満・1週20時間未満
雇用保険に加入していなかった場合には、[離職票]は発行されません。
[退職証明証(任意の様式)]が発行される場合があります。
認定日は変わりません。

③「この間に雇用保険に加入していなかった場合」で14日以上又は1週20時間以上
就職したものと見なされる場合があります。この場合には、認定日が変わります(①と同じ)。
就職したものと見なされなかった場合には、認定日は変わりません。

④ただ単に「失業給付制限中(3ヶ月)にアルバイトを2週間(14日未満で1週20時間未満)だけ就労した」場合
ハローワークに届出する必要はありません。認定日もかわりません。


注:
◇[以上・未満について]
14日未満:14日を含まない
14日以上:14日を含む
1週20時間未満:20時間を含まない
1週20時間以上:20時間を含む


(参考)
失業給付制限後の最初の認定日は、給付はありません。この日より給付日数がカウントされます。
失業給付制限後の最初の認定日には、求職活動実績3回以上が必要です。求職活動実績2回以下の場合、認定は受けられません。
もうすぐ2回目の失業認定日がくるのですが、待機~1回目の失業認定日までの行動は
ハローワークでの講習会に参加で1回分の行動とみなされ無事に1回目の失業保険は交付されました。
しかし1回目の失業認定日~2回目の失業認定日の間はどこかに面接に行ったりを
2回行動しないといけませんよね?失業認定申告書には○○会社に面接に行って
不採用通知が来たとか書いて仮に嘘の申告だったとしてもハローワークの人はほんとに
面接に行ったのかまでその会社に調べますか?
実際一度も面接にまだ行ってませんが求人に電話くらいはしてますが、
求人に電話したけど空きがないので結局面接に行くまでもなく不採用だったってことを書いて
一回の行動とみなされますか?
2回目の失業認定日まであまり日数がないのですがどのような行動を2回すればいいでしょうか?
やはり失業認定申告書には嘘でも面接に2回以上行ってることを書いたほうがいいですか?
別に、そんな、無理して嘘つくことはないと思います
相談で1回、応募で1回、職業訓練の相談でも1回だから
ほんとに求職活動しているのであれば、クリアできない活動じゃないと思うんですけど。

応募は電話でもいいはずですよ。募集が出ていたので連絡してみたら既に締切ったとの返答、とかそんな感じで良いので。
面接までいたらなくても「応募」です。




虚偽申告は犯罪でしょ?バレなきゃいいというのは社会人としてどうかと思いませんか~?
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