先日、家内の失業保険申請で回答をいただきありがとうございました
追加でお尋ねさせていただきます

家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています

先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです

質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います

宜しくお願いいたします
結論から申し上げますと、質問者様のご加入されている健康保険組合の規約次第ということになります。

一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。

前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。

但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。

ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。

なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。

で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。


>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。

この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
こんにちは。4月に出産しました。会社側が産休を取って体がきついようなら辞めてもよいということでしたので、産休を3月中旬~6月18日までいただき退職する形になりました。(会社側より15日締めの為
6月15日付けで退職)
今月15日に産休中の保険料約15万円弱を会社に支払いに行きます。

無知でわからないことが多いので教えてください

①出産手当金はいつ頃にいただけるものでしょうか?
②今、健康保険なのですが、15日に退職したらまず行うのは 失業保険の受給手続きでしょうか?
それとも主人の扶養(入れればの話)に先に入り失業保険の延長手続きをするのでしょうか?
③現在、育児中で当分働くことは考えていないのですが延長手続きはどれくらいの間、延ばすべきですか?
④退職した1カ月後に扶養に入れるのでしょうか?
⑤現在、妊産婦助成制度受給中ですが、今月中旬で保険証がなくなりますが6月分はいただけるのでしょうか?

文面乱雑で申し訳御座いません。
宜しくお願いします
①出産育児一時金
基本的に産後休暇後に申請するものなので、産後休暇(出産日以後56日)の後、1ヶ月程度で支給されると思います。

②失業給付の延長手続き
ご主人の会社の扶養加入の必要書類で離職証の提出を求められていませんか?
求めらるなら、扶養加入後に失業給付受給延長手続きすればいいし、求められていないなら、同時進行で手続きされてもいいと思います。

③受給延長期間
育児により受給期間の延長する場合は、子どもが最高3歳になるまです。
失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものなので、働ける状態になったときに、失業の状態であれば基本手当の支給を受けることができます。
とりあえず、最長で延長してみてはどうでしょう?

④扶養加入
退職日の翌日から扶養に入れますよ。
但し、失業給付の受給が始まったら、それが収入として認めれますので、基本給付日額が3,612円を超える場合は給付中の加入はできないので削除し、給付がはじまったら再度加入する手続きが必要です。

⑤妊産婦助成制
ごめんなさい。役所によって内容が違うのでわからないです。
でも、役所の給付って、月中で解除するものはその月にもらえないモノが多いイメージです。
失業保険・扶養(健康保険・年金)について教えてください。
2月末まで派遣社員として働いていました。
契約満了で辞めましたが、1年以内だったので失業保険はもらえないと思い主人の扶養に入りました。
ですが、特定理由離職者?にあたるようで6ヶ月以上働いてたので失業保険がもらえることが先日わかりました。
もう少し早く調べていれば国保の手続きをしたのですが、後になって分かったため主人の会社で扶養の手続きをしてしまっています。
失業保険をこれから申請をしようと思ってますが、失業保険をもらうと扶養から外れないといけないそうです。

そこで質問なのですが、
①7日間の待機期間中は扶養に入ってても大丈夫でしょうか?受給開始日に扶養から外れますか?
②扶養に入って、またすぐ外れる・・・というのは会社の担当者は面倒な手続きをしてもらうことになりますか・・・?
主人も入ってすぐ外れて・・・とは、なかなか言い出しにくいようで数ヶ月は失業保険の手続きはせずに扶養のままにしようかとも考えています。(私としては職業訓練を受けたいため申請したいのですが・・・)

③あと他の質問などを見てあまり理解できなかったのですが
年金については失業保険をもらっていても扶養に入れるのでしょうか?

よろしくお願いします。
①ご主人の会社の扶養基準がOKであれば大丈夫です。
しかし、基本手当の日額が3612円以上ですと年収が130万を超えると見込まれて、扶養になれないので、失業手当を給付中は外れることになります。

②会社の健康保険組合の基準によります。
失業手当を受給する場合は最初から扶養にになれないとか(この場合には会社に離職票を提出する様です)、受給中はなれないけれど、その前後は扶養になれる、とか、それぞれの健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、基準に従ってがって下さい。
言い出しにくくても、権利ですので、大丈夫です。

③健康保険の扶養になれない場合には、国民年金第3号にもなれませんので、
失業手当受給中は、ご自分で、国民健康保険と、国民年金は加入となります。
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