離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
失業保険の再就職手当てについて
ハローワークに求人を出している企業に別口からの紹介で面接を受ける予定です。
その状況でハローワークからの紹介という形にしてもらって,仮に採用されて再就職手当てを受給したら、それは不正受給になりますか?
ハローワークに求人を出している企業に別口からの紹介で面接を受ける予定です。
その状況でハローワークからの紹介という形にしてもらって,仮に採用されて再就職手当てを受給したら、それは不正受給になりますか?
給付制限がある場合ですと、
「待機満了後1ヶ月間はハローワーク又は、許可・届出のある
職業紹介事業者により就職したものであること」
となっています。
給付制限があり、待機満了後から1ヶ月を超えていれば、大丈夫です。
それらをクリアしていれば、まったく問題ないです。
後は、上手に・・・
「待機満了後1ヶ月間はハローワーク又は、許可・届出のある
職業紹介事業者により就職したものであること」
となっています。
給付制限があり、待機満了後から1ヶ月を超えていれば、大丈夫です。
それらをクリアしていれば、まったく問題ないです。
後は、上手に・・・
失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?
よろしくお願いします
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?
よろしくお願いします
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
退社を考えてます。
会社都合になるのでしょうか?
現在、化粧会社の事務をしております。23歳です。
会社には2007年8月~勤めており、2年7ヶ月になります。
小さい会社(現在11名)ということもあり、現在勤めているスタッフで最年長者になります。
また、2月までは課長として、今年3月からは主任(降格)として働き、責任ある仕事も任せられてました。
※降格になったのは・・・課長としての役割が果たせなかったからだと思います(未熟な為?)仕方が無いことだと思ってます。
会社を辞める事にしました。(※降格が原因ではないです)
理由の一つは、社長のパワハラです。
・良くありがちな子会社のワンマン社長。思い通りにならないと、激怒しし、説教が始まります。
・起こり方も度を越しており、私は何度もその恐怖で過呼吸になりました。
(ボールペンが折れるぐらい机にたたきつけたり、机を思い切り蹴飛ばしたり・・・。)
・『どうしたら、思うようにやってくれる?』と言われ、『お願いします。』とみんなの前で土下座をされました。
1年ぐらい前から、やりたい仕事があり、転職するタイミングを見計らっていたので、迷惑をかけないように早めに言おうと思い、5月末で退職したいと3月9日に相談いたしました。
そうしたところ、思いがけない返答がきました。
『4月に新卒(7名)が入ってくるから、3月末で辞めてもらいたい』との事です。
勤務が1年ぐらいの方が多く、新卒の教育が終わるまでは業務も忙しくとても大変かと思い、早めに相談したのですが・・・。
もう、用無しみたいな扱いをされとても哀しくなりました。()
希望の退職日では無く、会社都合で早く辞めさせられた場合は、(申出は自分からでも)会社都合になるのでしょうか。
また給料・有給(8日間あり)、失業保険などはどうなるのでしょうか?
すごく分かりにくい質問になってしまってすみません。
会社都合になるのでしょうか?
現在、化粧会社の事務をしております。23歳です。
会社には2007年8月~勤めており、2年7ヶ月になります。
小さい会社(現在11名)ということもあり、現在勤めているスタッフで最年長者になります。
また、2月までは課長として、今年3月からは主任(降格)として働き、責任ある仕事も任せられてました。
※降格になったのは・・・課長としての役割が果たせなかったからだと思います(未熟な為?)仕方が無いことだと思ってます。
会社を辞める事にしました。(※降格が原因ではないです)
理由の一つは、社長のパワハラです。
・良くありがちな子会社のワンマン社長。思い通りにならないと、激怒しし、説教が始まります。
・起こり方も度を越しており、私は何度もその恐怖で過呼吸になりました。
(ボールペンが折れるぐらい机にたたきつけたり、机を思い切り蹴飛ばしたり・・・。)
・『どうしたら、思うようにやってくれる?』と言われ、『お願いします。』とみんなの前で土下座をされました。
1年ぐらい前から、やりたい仕事があり、転職するタイミングを見計らっていたので、迷惑をかけないように早めに言おうと思い、5月末で退職したいと3月9日に相談いたしました。
そうしたところ、思いがけない返答がきました。
『4月に新卒(7名)が入ってくるから、3月末で辞めてもらいたい』との事です。
勤務が1年ぐらいの方が多く、新卒の教育が終わるまでは業務も忙しくとても大変かと思い、早めに相談したのですが・・・。
もう、用無しみたいな扱いをされとても哀しくなりました。()
希望の退職日では無く、会社都合で早く辞めさせられた場合は、(申出は自分からでも)会社都合になるのでしょうか。
また給料・有給(8日間あり)、失業保険などはどうなるのでしょうか?
すごく分かりにくい質問になってしまってすみません。
たいへんつらい経験をされましたね。
私も以前、小さい会社でおかしなやめさせられ方をしたので、気持ちはよく分かります。
結論から申し上げると、失業保険は自己都合で申請より3ヶ月以後からの支払いになると思います。
ただし、退職日については、4月8日以降であるべきはずなので、会社は4月8日までの手当てを支払わなければならないはずです。
失業保険は次の会社へ持ち越せますし、3ヶ月以上も失業状態であるよりも、取得せずに転職した方が良いと思います。
また、有給休暇はボーナスとは違いますので、「消化できるのが当然」とは思わないでくださいね。
私の場合、自分の担当していた仕事自体を会社がカットしてしまったので、やめなければいけなくなったのは仕方がないのですが、「3日で残務整理してやめてくれ」と言われました。
いままで業務上これといったトラブルもなかったので、「どうして普通に30日後にやめてくれという形がとれないのか」その点だけ抗議しましたが、とりあってもらえなかったです。
と、いうか人事権を持っていた人が労働基準法を理解していなかったのです。
労働基準監督署には電話相談しましたが、「会社が間違っているから、戦って貴方が受け取るべきお金を会社に請求することはできるけれど、株式上場もしていない小さい会社では支払いを渋るケースが多いです。また、会社が保身のために貴方に非があるという話を口裏合わせしてくることも考えられますので、たいへん嫌な思いをするかもしれません。時間もかかりますので、できれば早く気持ちを切り替えることをおすすめします」と言われました。
とりあえず、親身になって話を聞いてもらえましたので、気持ちはすっきりとしました。
貴方の場合、パワハラの被害もありましたので、それも含めて公的機関に相談してみてはいかがでしょうか?
若いスタッフしかいない職場は離職率が高いということ。
次の職場では社会人としてお手本になるような先輩がいるところを探してくださいね。
貴方の心の傷が一日も早く癒えることを祈っています。
私も以前、小さい会社でおかしなやめさせられ方をしたので、気持ちはよく分かります。
結論から申し上げると、失業保険は自己都合で申請より3ヶ月以後からの支払いになると思います。
ただし、退職日については、4月8日以降であるべきはずなので、会社は4月8日までの手当てを支払わなければならないはずです。
失業保険は次の会社へ持ち越せますし、3ヶ月以上も失業状態であるよりも、取得せずに転職した方が良いと思います。
また、有給休暇はボーナスとは違いますので、「消化できるのが当然」とは思わないでくださいね。
私の場合、自分の担当していた仕事自体を会社がカットしてしまったので、やめなければいけなくなったのは仕方がないのですが、「3日で残務整理してやめてくれ」と言われました。
いままで業務上これといったトラブルもなかったので、「どうして普通に30日後にやめてくれという形がとれないのか」その点だけ抗議しましたが、とりあってもらえなかったです。
と、いうか人事権を持っていた人が労働基準法を理解していなかったのです。
労働基準監督署には電話相談しましたが、「会社が間違っているから、戦って貴方が受け取るべきお金を会社に請求することはできるけれど、株式上場もしていない小さい会社では支払いを渋るケースが多いです。また、会社が保身のために貴方に非があるという話を口裏合わせしてくることも考えられますので、たいへん嫌な思いをするかもしれません。時間もかかりますので、できれば早く気持ちを切り替えることをおすすめします」と言われました。
とりあえず、親身になって話を聞いてもらえましたので、気持ちはすっきりとしました。
貴方の場合、パワハラの被害もありましたので、それも含めて公的機関に相談してみてはいかがでしょうか?
若いスタッフしかいない職場は離職率が高いということ。
次の職場では社会人としてお手本になるような先輩がいるところを探してくださいね。
貴方の心の傷が一日も早く癒えることを祈っています。
失業保険の受取について。
失業保険て、自己都合退職の場合、3ヶ月後からの受給になると思うのですが、
例えば、7月末に退職して10月から就職した場合、間の8月・9月の分を受給できますか?
退職後、3ヶ月目以降分から受け取れるのか分からないのです。
失業保険て、自己都合退職の場合、3ヶ月後からの受給になると思うのですが、
例えば、7月末に退職して10月から就職した場合、間の8月・9月の分を受給できますか?
退職後、3ヶ月目以降分から受け取れるのか分からないのです。
自己都合で退職の場合、離職票をハローワークに出し失業認定を受けてから3ヵ月後からの受給開始となりますので8,9月分の給付はされませんが、給付資格が残っている日数分の再就職手当てが支給されますので、退職したら、とにかく失業認定をうけて、説明会に参加されることをお勧めします。
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